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雇用保険のしくみと失業保険のもらい方について解説! |
失業給付・失業保険がもらえる条件!
失業保険をもらうためには、通算で6ヶ月間働けばもらえます。
会社員の一般被保険者は、離職前の1年間に、賃金支払の基礎となった日数が月14日以上、つまり14日以上働いた月が6ヶ月以上あって、雇用保険の加入期間が満6ヶ月以上であることが受給の条件です。
ひとつの会社で6ヶ月働いていないと対象外と勘違いされる方もいるのですが、複数の会社の期間を合わせれば大丈夫です。
つまり、通算で6ヶ月働いていれば受給資格を得られる仕組みです。
例えば、前の会社を3ヶ月働いて辞めて、次の会社は2ヶ月で転職し、最後の会社は1ヶ月で退職しても、通算すれば6ヶ月以上になりますので、それぞれの会社がきちんと雇用保険に加入していれば、受給可能になります。
年齢を問わず、1年未満の加入期間では、受給日数は90日。
通算で6ヶ月以上働いていれば、3ヶ月は失業給付が得られます。
身体障害者など就職困難な受給資格者の場合は150日になります。
ただし、最初の会社を退職した日から1年間が受給期間とされていますので、最初のA社で3ヶ月間働いたとしたら、その退職した日から1年間が支給を受けられる期間となります。
次に勤めたB社の退職日でもなければ、最後のC社の退職日でもありません。
もしC社を退職した日が、A社から退職してから10ヶ月が経過していれば、受給できたはずの90日分の給付金が、60日に減らされてしまう可能性がありますので、ご注意ください。
また、再就職手当などを受けた人は対象外になります。
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