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雇用保険のしくみと失業保険のもらい方について解説! |
パートや契約社員の場合は就業手当てがもらえる!
雇用形態が大きく変化した昨今では、正社員ではなくパートや契約社員として再就職するケースもあります。
この場合は、残念ながら、再就職手当の対象外になりますが、「就職日の前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あること」と「7日間の待期が終了」していれば、就業手当がもらえる可能性があります。
就業手当てがもらえる要件は下記の通りです。
1 常用雇用以外で仕事等をしたこと。
2 離職前の事業主(資本、賃金、人事、取引等の状況から離職前事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと。
3 給付制限を受けている場合、待期終了後1カ月以内のときは、職安の紹介による再就職であること
4 求職申込みを行い、受給資格決定を受けた日以前に雇用が内定していたものでないこと。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(1日当たりの支給額の上限は1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)になります。
再就職手当では、支給残日数に応じて支給されましたが、就業手当は働いた日数によって支給残日数分までもらえるということです。
70日間支給残日数があれば、70日分の就業日に対して就業手当が出ます。
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