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雇用保険のしくみと失業保険のもらい方について解説! |
失業期間中に病気やケガになった場合!
失業期間の求職活動中に、交通事故や病気になることもあると思います。
雇用保険ではいろいろな手当がありますが、その中で病気やケガをしたときに支給される「傷病手当」というものもあります。
失業給付を受給するために欠かせない「失業の認定」では、求職活動をしていないと失業と認めてくれません。
体調不良では、「失業の認定」の日に、ハローワークへ行くことはできないかもしれません。
この場合だと、ハローワークに認定目の前に連絡を入れて認定日を変更してもらい、診療担当医師の診断書など証明証と受給資格者証を提出して認められれば基本手当を受けることができます。
14日未満のケガや病気に関しては、大丈夫ですが15日以上になると「失業」とは認められませんが、そのときに代わりに支給されるのが「傷病手当」です。
傷病手当支給申請書に診断書などの証明書を添付し、受給資格者証と共に提出すれば、基本手当と同額の「傷病手当」が支給されます。
ただし、この場合、健康保険の傷病手当や労災保険の休業補償などを得ている人は対象外になります。
15日以上どころか、ケガや病気が30日以上になったときには、「傷病手当」は給付残日数の範囲で支給されます。
そして、もうひとつの選択肢として、「受給期間の延長申請」を選ぶこともできます。
申請をすることで、傷病手当を受けずに受給期間を先延ばしにしてもらう方法です。
といっても、最初の7日間の待期や自己都合などの退職で3ヶ月間の給付制限の時期は対象となりませんので、受給資格がある時期の手当と思っておきましょう。
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