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雇用保険のしくみと失業保険のもらい方について解説! |
失業給付日数が2倍になるための条件!
失業保険がもらえる金額や給付日数について解説してきましたが、離職理由で給付日数が変わるだけでなく、雇用保険の被保険者期間でも日数は異なります。
例えば、31歳の会社員の方が、解雇による退職で特定受給資格を持っていたとします。
被保険者期間が5年未満の場合、給付日数は90日。(およそ3ヶ月です。)
ところが、5年以上10年未満になると、2倍の180日に膨れ上がります。(10年以上であれば210日。)
「今の会社に勤めて4年と11ヶ月で退職」というときは、1ヶ月間辛抱して雇用保険の被保険者期間を5年以上にすれば、2倍の180日になります。
一方、自己都合による退職など、特定受給資格を持たない人では、雇用保険の被保険者期間10年未満は受給日数が90日と変わりません。
10年以上(20年未満)になると、120日にアップしますので、「あと1週間、勤務していれば10年以上だったのに!」などと、後悔しないように注意してください。
少しのところで失業給付金額が大きく変わります。
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