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雇用保険のしくみと失業保険のもらい方について解説! |
失業期間中は求職活動を行おう!
再就職までの数ヶ月、失業給付を受けながら楽しく過ごしたいと思っても、「求職する意志がない」と見なされると失業保険は受給できません。
これが雇用保険の最大のポイントです。
すぐに働く意志はないけれど、失業給付はもらいたいという考えではダメなのです。
雇用保険法第10条の2では、「求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない」と、定められています。
そのため、次のような場合は、受給できないことになっています。
1 病気やけがのために、すぐには就職できないとき
2 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
3 定年などで退職して、しばらく休養しょうと思っているとき
4 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
このようなときは、就職活動ができるようになってから、受給資格が生まれます。
もちろん就職活動といっても、ハローワークが認めなければ話になりません。
街角で配布されている求人雑誌やインターネットで仕事を探したといってもダメなのです。
失業給付を得るためには、4週間に1度、失業の認定を受けなければいけません。
その時に、求職活動の状況などを記した「失業認定申告書」を提出する必要があります。
求職活動と認められる行為は下記のとおりになります。
1 求人への応募
2 ハローワークが行う職業相談、職業紹介などを受けたり、各種講習やセミナーを受講したりするなど
3 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介所など)が行う、職業相談、職業紹介などを受けたり、求職活動方法等を指導するセミナーなどを受講したりする
4 公的機関などが実施する職業相談を受ける、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会などの受講や参加など
5 再就職のための各種国家試験、検定などの資格試験の受験
これらの求職活動が、「失業の認定」日まで、原則として2回以上必要になります。
本心までは問われませんが、求職の意志だけは見せておかないと失業保険はもらえませんが、形式的な感じでチェックされるだけですので、あまり神経質になる必要はありません。
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