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雇用保険のしくみと失業保険のもらい方について解説! |
スキルアップに使える教育訓練給付金!
会社に勤めながらスキルアップに励むことができるのが、教育訓練給付金です。
雇用保険の被保険者期間が3年以上あれば使えます。
退職した人は、離職日から1年以内の受講が対象です。
また、転職を何度か行なっている人は、離職から就職日まで1年以内であれば被保険者期間を通算することも可能です。
支給額は、被保険者期間が5年以上の人の方が有利になっています。
1 5年以上
教育訓練経費の40%相当額。
ただし、20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
2 3年以上5年未満
教育訓練経費の20%相当額。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
どの専門校でも利用できるわけではありませんが、厚生労働大臣の指定している教育訓練講座に限ります。
その種類は、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などたくさんあります。
ハローワークなどで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」が閲覧できますので、自分に合った講座を選びましょう。
手続きは、受講修了日の翌日から1ヶ月以内に、ハローワークに次の書類を提出します。
1 教育訓練給付金支給申請書
2 教育訓練修了証明書
3 領収書
4 本人・住所確認書顆
5 雇用保険被保険者証
6 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
7 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が、教育訓練施設から本人に対しての還付の場合に必要)です。
わからないときは、住所地のハローワークで照会することもできます。
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