再就職手当てよりさらにお得な早期就職支援金!
再就職手当や就業手当よりもっとおいしいのが、早期就職支援金になります。
先ほどの2つの手当の支給対象者で、給付残日数が所定給付日数の3分の2以上であれば、30%ではなく40%に跳ね上がります。
再就職手当は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日(上限6,030円/60歳以上65歳未満は4,864円)でしたが、早期就職支援金では、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(上限6,030円/60歳以上65歳未満は4,864円)になります。
就業手当は、就業日×30%×基本手当日額(1日当たりの支給額の上限は1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)でしたが、早期就業支援ならば、就業日×40%×基本手当日額(1日当たりの支給額の上限は1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)になります。
もちろん、早期就業支援金を受けた人は、再就職手当や就業手当はもらえません。
早く就職すれば手当がもらえるのですが、給付残日数が3分の1未満で手当の対象外になっている人もいますが、給付残日数が少なくて再就職手当を受けられなかった人には、「常用就職支度手当」が支給されます。
支給額は、90日×30%×基本手当日額(上限額は6,110円/60歳以上65歳未満は4,927円)になります。
但し、給付残日数が90日未満のときは、給付残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45)になります。
もらえる手当は、ハローワークで申請手続きをしてから受け取るようにしましょう。
|