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雇用保険のしくみと失業保険のもらい方について解説! |
職業訓練校を受講した場合の失業給付金!
自己都合で退職した人には、3カ月間の給付制限がありますので、実際に失業給付を受給できるのは手続きから、およそ4ヶ月になりますが、職業訓練校に入校すると、この給付制限が解除されます。
大半の人は、自己都合による退職になりますので、失業保険がもらえるまでの待機期間が、4ヶ月先になりますが、タイミング良く職業訓練校を受講できれば、そこから失業給付を受給できるようになります。
失業給付の残り日数が少ないと、収入が断たれてしまいますが、職業訓練校に入校すれば、給付日数が延長される「訓練延長給付」というものがあります。
「訓練延長給付」の仕組みを簡単に説明すると、限度内日数で給付期間が延びます。
1 職業訓練のコースが始まるまで待機している場合=90日
2 公共職業訓練などを受講中のとき=2年
3 公共職業訓練などが終わっても就職が困難な場合=30日
例えば、所定日数が180日で給付日数が80日しか残っていないのに、2年間のコースに入校すれば、受講途中で給付は終了することになりますが、訓練延長給付によって修了するまで給付が続きます。
すでに、給付残日数がなくなってしまった後に、訓練延長給付を受けることはできませんので、給付日数が残っていないと話になりません。
ちなみに平成15年度の支給対象者は10万人を超えています。
(支給金額では、約500億円に上ります。)
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