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雇用保険のしくみと失業保険のもらい方について解説! |
失業給付日数を確認しよう!
03年5月の雇用保険の改正から、退職したときの年齢が35歳〜44歳の人(被保険者であった期間が10年以上である特定受給資格者)は、給付日数が延長されています。
特定受給資格者というのは、倒産や解雇で離職を余儀なくされた方のことです。
自己都合で退職する人よりも、被保険者期間が長ければ長いほど有利になっています。
下記の表からもわかるとおり、被保険者期間10年以上20年未満では、特定受給資格者の場合は30未満で180日、30歳以上35歳未満では210日も給付日数があるのに、自己都合による退職では120日になってしまいます。
しかも、3ヶ月の給付制限も付くことから、自己都合退職をすると失業給付に関しては不利になります。
だからと言って、自己都合で辞める者が、会社側にお願いして「会社都合」にしてもらうことはできません。
まずは、失業給付日数を確認しましょう!
一般の離職者(定年退職や自己都合により離職された方)
被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
離職した日の年齢は
65歳未満 |
90日 |
90日 |
90日 |
120日 |
150日 |
勤続年数が10年を境に失業保険がもらえる日数が90日から120日に変わっています。
次に、離職理由が倒産・解雇(リストラ)などにより、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職された場合について見てみましょう!
被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上5年未満 |
5年以上10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
− |
30歳以上35歳未満 |
90日 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
35歳以上45歳以上 |
90日 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
45歳以上60歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳以上65歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
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