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雇用保険のしくみと失業保険のもらい方について解説! |
注目!雇用保険の育児休業給付金!
働きながら赤ちゃんの世話をするのは大変なことです。
会社には育児休業制度が義務付けられていますので、活用する人もいますが、その間の給料はスズメの涙程度です。
企業によっては制度が異なりますので、給料が支払われないこともあります。
そこで注目したいのが、雇用保険の「育児休業給付」です。
育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」では、賃金月額の30%程度が支給されます。
対象となるのは、1歳未満の子の養育のために育児休業を取得した被保険者で、休業開始前の2年間に賃金払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上になります。
つまり、休業前に1年以上働いていた人は、受給資格を得られます。
ただし、育児休業中にある程度給与を受け取っている人は無理です。
「育児休業基本給付金」の条件は下記のとおりになります。
1 育児休業期間中、毎月、休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の80%以上が支払われていないこと。(つまり、毎月20%未満に給与が減額、もしくは支払われてない場合です。)
2 休業している日数が、対象期間で毎月20日以上あること。
支給額は育児休業開始前の賃金月額の30%相当。
賃金月額は、育児休業前6ヶ月の給与の合計を180で割って30を掛けた数字です。
ただし上限があり、育児休業基本給付金の上限額は12万9,870円となっています。
逆に、6万3,300円未満の場合は、その額が支給されることになります。(額は、毎年8月1日変更されます。)
支給期間は、育児休業を開始した日からお子さんが1歳になる前日までです。
さらに、育児休業が終わった後、引き続いて6ヶ月間雇用された場合には、「育児休業者職場復帰給付金」の支給もあります。(基本的な支給額は、育児休業時の賃金月額の10%程度。)
産後休業8週間は、育児休業期間には含まれません。
また、休業開始の翌日から10日以内に育児休業給付の届出を事業主を通して行ないます。
「育児休業者職場復帰給付金」は、育児休業が終わり6ヶ月以上経った時点から2ヶ月以内に申請しましょう。
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